住宅ローン減税利用の要件

下記の要件を満たしている必要がございます。

◆ 自らが居住すること
◆ 床面積が50㎡以上であること
◆ 中古戸建の場合、耐震性能を有していること
◆ 借入期間や年収についても要件がある

自らが居住すること

住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場」とされています

また、住宅の引き渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり
居住の実態は住民票により確認することになります。

※このため別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません

床面積が50m2以上であること

対象となる住宅の床面積が50㎡以上であることが要件となっています。

この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、
戸建住宅の場合壁芯共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。

耐震性能を有していること(中古戸建の場合)

新築戸建ては現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、
中古戸建の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。

このため、中古戸建を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、
耐震性能を有していることを別途確認する必要があり
、次のいずれかに適合することが要件となります。

①.築年数が一定年数以下であること

● 耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること

● 耐火建築物の場合(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など)の場合:25年以内に建築された住宅であること

②.以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること

A.耐震基準適合証明書
(国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることみついて、建築士が証明したもの)


B.既存住宅性能評価書
(耐震等級1以上:既存住宅性能評価において、耐震等級が1以上が確認されたもの)


C.既存住宅売買瑕疵保険に加入
住宅瑕疵担保責任保険による中古戸建の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。
同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25年度税制改正により追加】

その他の要件

◆ 借入金の返済期間10年以上であること
◆ 年収3000万円以下であること(3000万を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
◆ 増改築の場合、工事費100万円以上であること

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