クレイドルガーデン海南市多田第4 【一戸建て】の設備・構造

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  • 新築一戸建て
  • 即引渡可

情報提供日:2024年5月6日 次回更新予定日:情報提供日より8日以内

  • 1980万円~2090万円
  • 和歌山県海南市
  • JR紀勢本線/黒江 歩38分

(株)りんくうホーム

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TEL:0120-756933 【通話料無料】

構造の特徴

  • SAFE365

    制震装置SAFE365は、粘弾性素材を活用したもの。この素材は高層ビルの制震装置にも使われており、優れた地震エネルギーの吸収を実現(震度6強を最大67%低減 )。さらに、最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。

  • 耐震・制震ダブル構造のQUIEの家

    建築基準法で定められた壁量の1.5倍に達する十分な性能を誇っています。さらにその耐久性を上げるために、共同開発による制震装置(SAFE365)を完成。その制震装置を搭載することで、制震住宅のコストを下げることにも成功しています。地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えた建売住宅ブランド「QUIE」 。ふたつの備えで、お客様の家を守ります。

  • 100%ベタ基礎工法

    通常の木造住宅のベタ基礎工事においては、13mm鉄筋が多く使われます。しかし、当社では自主基準として全戸の基礎の主筋に16mm鉄筋を採用。16mm鉄筋を用いて子会社アーネストウイング社によって生産されるユニット鉄筋を使用した基礎は、強度比較試験において建築基準法で定められた配筋による基礎の強度を大きく上回っています。

  • 地盤調査・地盤改良

    家を建てる地盤が弱い時には、補強の杭を打ち込むなどの地盤改良が行われます。しかし、「地盤保証」で対応し、改良工事を行わない場合もあります。当社は独自に保証と地盤改良費を検証。「地盤保証」では、あまりスケールメリットを生かせないという結論にたどりつきました。「怪しきところは打つ」のが当社の方針。万が一の時に、保証で修復するより、最初から安心して住み続けられる方がお客様のためにも良いはずです

  • 断熱効果

    グラスウール断熱材はキレイに貼れないと断熱効果が落ちます。時には、結露で家にダメージを与えてしまう可能性もあります。そこで、当社では社員や職人さんにガラス繊維協会の実践するマイスター認定の取得を奨励しています。同時に、断熱材自体の貼りやすさの研究も行い、キレイに貼りやすい断熱材の開発と貼り方の施工技術を構築し、実践しています。

  • 中間検査

    当社戸建住宅は【フラット35】Sに対応しております。
    社内検査のほかに第三者機関による【フラット35】Sの中間検査を実施する事により、図面どおりに施工されているか再確認が行なわれます。

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※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
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※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。